同窓会の皆様方、2年間いかがお過ごしでしたか。今年は2年に1度の母校同窓会定期総会の開催です。一人でも多くの同窓生の方々と再会できることを心より楽しみにしておりました。
私達役員は同窓会の運営を少しでもレベルアップすべきであると考え会議等を通じて皆さんに嬉しんでいただけるように試行錯誤しながら日々頑張っておりますので、その一端をご報告させていただきます。
母校同窓会は昭和46年度に創設され、45年という歴史があります。初代会長は同窓会創設にご尽力いただき34年間(昭和34年~平成16年)、2代会長が8年間(平成16年~平成24年)お二人で42年間の永きに亘り指導体制で進んで参った訳です。お二人の素晴らしい
役 職 |
氏 名 |
卒 業 年 度 |
担 当 |
会 長 |
田 口 堯 |
9回(昭和37年) |
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副 会 長 |
太 田 三 郎 |
14回(昭和42年) |
業務統括 |
副 会 長 |
最 上 正 義 |
11回(昭和39年) |
会計統括 |
副 会 長 |
森 仁 |
24回(昭和52年) |
総務統括(委員長) |
副 会 長 |
興 松 千 年 |
10回(昭和38年) |
広報統括 |
会計監事 |
佐々木 寿 |
7回(昭和35年) |
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会計監事 |
高 橋 成 光 |
12回(昭和40年) |
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幹 事 長 |
石 橋 基 |
33回(昭和61年) |
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副幹事長 |
釘 抜 克 典 |
51回(平成16年) |
業務委員 |
常任幹事 |
湯 浅 和 江 |
11回(昭和39年) |
広報委員 |
常任幹事 |
山 本 幸 雄 |
12回(昭和40年) |
業務委員長 |
常任幹事 |
那 須 勝 博 |
17回(昭和45年) |
総務委員 |
常任幹事 |
鈴木 美智子 |
19回(昭和47年) |
総務委員 |
常任幹事 |
佐久間喜代子 |
21回(昭和49年) |
会計委員 |
常任幹事 |
伊 藤 一 弘 |
23回(昭和51年) |
広報委員 |
常任幹事 |
小 林 篤 信 |
24回(昭和52年) |
会計委員長 |
常任幹事 |
三 浦 喜 彦 |
26回(昭和54年) |
広報委員長 |
常任幹事 |
藤 澤 進 一 |
27回(昭和55年) |
会計委員 |
常任幹事 |
木 下 裕 太 |
50回(平成15年) |
総務委員 |
常任幹事 |
岩 佐 栄 城 |
51回(平成16年) |
業務委員 |
常任幹事 |
藤 田 貴 大 |
60回(平成25年) |
業務委員 |
相 談 役 |
根 岸 広 明 |
1回(昭和29年) |
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相 談 役 |
金 子 英 雄 |
1回(昭和29年) |
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相 談 役 |
平 野 隆 之 |
6回(昭和34年) |
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参 与 |
井 桁 和 夫 |
1回(昭和29年) |
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参 与 |
山 田 三 之 |
2回(昭和30年) |
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参 与 |
橋本 裕一郎 |
2回(昭和30年) |
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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は千葉商科大学付属高等学校同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の指導精神を高揚し、もって母校の発展に寄与することを
目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務局は千葉県市川市中国分2丁目10番1号、千葉商科大学付属高等学校内に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会員は次のとおりとする。
(1)正会員
千葉商科大学付属高等学校(旧千葉商科大学附属第一商業高等学校・同校定時制)卒業生
(2)特別会員
千葉商科大学付属高等学校(旧千葉商科大学附属第一商業高等学校・同校定時制)の現・旧教職員
第5条 会員への連絡はホームページへの掲載及び郵送等により行う。なお,会員は登録されている
住所等に変更がある場合は、事務局に届出なければならない。
第6条 本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為を行った場合は、役員会の決議により
除名することが出来る。なお、除名により会員としての権利を消失した者は会費その他
本会の資産に関して、何ら請求することが出来ない。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会 は会務の適正な執行を進めるため、次の役員を置く。
(1) 名誉会長 若干名 (2) 顧 問 若干名 (3) 相談役 若干名
(4) 参 与 若干名 (5) 会 長 1名 (6) 副会長 若干名
(7) 幹事長 1名 (8) 副幹事長 若干名 (9) 常任幹事 若干名
(10) 幹 事 各年3名 (11) 会計監事 2名
第8条 名誉会長は母校学校長並びに母校の学校長経験者とする。
第9条 顧問は特別会員の中から常任幹事会の推薦により、会長が委嘱する。
第10条 相談役は、長年に亘り本会の代表役員を務めた正会員の中から、常任幹事会の承認のもと、
会長が委嘱する。
第11条 参与は、長年に亘り本会の役員を務めた正会員の中から常任幹事会の承認のもと、会長が委嘱する。
第12条 会長・副会長・会計監事は幹事会において推薦し、総会の承認を得る。
第13条 幹事は正会員の中から自薦、他薦、及び母校(名誉会長=学校長)の推薦により会長が委嘱する。
第14条 幹事長・副幹事長・常任幹事は幹事及び正会員の中から会長が委嘱する。
第15条 会長は必要と認める場合、改選期以外であっても常任幹事会の承認を得て幹事及び常任幹事を推薦し
委嘱する事が出来る。
(役員の役割)
第16条 役員の役割は次の通りとする。
(1)名誉会長、顧問 、相談役、参与は、会長の諮問にこたえる。
(2)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(3)副会長は委員会の統括責任者として会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
(4)幹事長は会長の指示を受けて会務の処理にあたる。
(5)副幹事長は、幹事長を補佐し会務の処理にあたる。
(6)常任幹事は、常任役員会に参画するほか、所属する委員会の運営にあたる。
(7)幹事は、会員の代表として、幹事会の運営に参画するほか、委員として嘱託された場合は、
委員会の運営にあたる。
(8)会計監事は本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。
2 役員は再任されることを妨げない。
3 任期期間途中で就任した幹事、常任幹事の任期 は時期改選期までとする。
4 役員はその任期満了の後でも後任者が就任するまではその任にあたる。
5 欠員が生じた場合、常任幹事会において認められた者を補欠者としてその任に充てる。
ただし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
6 会務の運営に著しく支障をきたすと認められる当該会務担当者については常任幹事会の承認により
その任を解くことが出来る。
第4章 会 議
(会 議)
第18条 本会の活動のため、次の会議を置く。
(1)総会 (2)幹事会 (3)常任幹事会 (4)執行部会
(総 会)
第19条 本会は隔年に定期総会を開催し、会務および会計の報告、事業計画、収支予算・会長・副会長
会計監事の承認、会則の改正、その他本会に関する重要事項の決議する。
(2)定期総会は会長が招集する。
第20条 定期総会のほか会長は必要により常任幹事会の決議に基づき、臨時総会を招集することが出来る。
(幹事会)
第21条 幹事会は会長・副会長・幹事長・幹事で構成する。
2 幹事会は常任幹事会から提出された原案を会員の代表として審議し、総会に上程する。
3 幹事会は会長が召集する。但し5分の1以上の要求があったとき、会長は招集しなければならない。
(常任幹事会)
第22条 常任幹事会は会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事で構成する。
2 常任幹事会は事業計画、会計報告、会則の改正等、会務に関する事項を立案し幹事会に提示する。
3 その他緊急事項の協議を行う。
4 常任幹事会の招集は会長が行う。
5 会計監事は常任幹事会に出席し意見を述べることが出来る。
(執行部会)
第23条 執行委員会は会長・副会長・委員長・幹事長・副幹事長で構成する。
2 総会により承認された事項を基に会務を執行する。
3 会長は本会の代表として会務を執行する。
4 副会長は各委員会の統括責任者として会務を執行する。
5 幹事長及び」副幹事長は会長の指示により会務を執行する。
(委員会)
第24条 本会の運営を円滑に行う為、次の委員会を設け会務の計画・執行、その他緊急事項の処理に
あたる。委員会は副会長を総括責任者とし、常任幹事、幹事で構成する。
1 総務委員会 事業計画立案・案内の発送・名簿管理・会則及び規則に係わる事項を担う。
2 広報委員会 会務の企画編集・ホームページの更新・同窓会に関する広報活動を担う。
3 業務委員会 定期総会・記念行事等の運営及びその事業に関わる交渉、依頼、調整を担う。
4 会計委員会 会計報告書の作成・予算案の作成・同窓会の財務管理に関わる事項を担う。
(特別委員会)
第25条 会長は幹事会の承認を得て、前条の委員会ほか必要に応じて単年度の特別委員会を置くことが
出来る。
(議 長)
第26条 会議の議長は、会長とする。但し、会長は総会以外の議長を他の役員に委嘱することが出来る。
2 議長は書記を指名する。但し、幹事会、常任幹事会の書記は幹事長または常任幹事とする。
3 総会の議事については議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の署名者を指名し、その者の
記名捺印を得たうえで事務局に保管する。
第27条 会議は出席者の過半数をもって議決する。
第5章 会 計
第28条 本会の会費・寄付金その他の収入で支弁する。
第29条 会費は終身制とし、正会員は入会時に金10,000円を納入するものとする。
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 交通費の支給
第31条 交通費の支給対象は、会長が招集する幹事会、常任委員会、執行部会および会計監査とする。
なお、定期総会は対象外とする。
第32条 臨時招集の支給対象者は会長が必要と認めた者とする。
第33条 交通費は、一定の金額を一律支給とする。
第7章 会則の改正
第34条 会則の改正は第21条(3)の手続きを経て総会において出席会員の3分の2以上の賛成で決する。
第8章 補 則
第35条 本会則に定めのない事項については常任幹事会において協議するものとする。
付 則
(1)本会則は、昭和46年11月23日から実施する。
(2)本会則は、平成14年11月23日から改正実施する。
(3)本会則は、平成18年6月17日から改正実施する。
(4)本会則は、平成20年6月21日から改正実施する。
(5)本会則は、平成22年6月13日から改正実施する。
(6)本会則は、平成24年7月8日から改正実施する。
お問い合わせ
千葉商科大学付属高等学校同窓会 事務局 〇〇